詳しい設置場所等はご相談下さい。
設置することとされています。そのほか、条件によって「階段室」や「廊下」に設置することが必要となります。
住宅用火災警報器の設置を義務付ける場所は、就寝中でも火災の発生を知ることができるよう「寝室」、「台所」に
但し、2011年6月1日からは既存の住宅にも設置が義務づけられています。
2006年6月1日より500平方メートル未満の新築住宅への住宅用火災報知器の設置が法律により義務づけられました。
住宅用火災報知器の設置はお済みですか?